|
「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)の設定(継続)について
2005年6月27日
エバー航空は日本発着における「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)の設定を7月1日以降も継続し国土交通省に申請を行ない6月24日付けにて認可を受けました。 エバー航空では世界的な燃油価格高騰に対し、収支改善策を講じてまいりました。しかしながら昨今の燃油価格の高騰による費用増は、自助努力での範囲を大幅に超えており、弊社ご利用のお客様にも一部ご負担をお願いせざるを得ない状況となりました。何卒皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
燃油特別付加運賃の概要
| 適用開始 |
2005年7月1日以降の航空券発券分より2005年9月30日まで |
| 燃油価格の変動に対する措置 |
シンガポールケロシンのスポット価格が、1ヶ月間(1日~31日の平均)1バレル当り46米ドルを下回った場合は、変更申請認可の1ヶ月後に燃油サーチャージ額を10米ドルに値下げいたします。但し、福岡=台北路線につきましてはシンガポールケロシンのスポット価格が、1ヶ月間(1日~31日の平均)1バレル当り51米ドルを下回った場合は、変更申請認可の1ヶ月後に燃油サーチャージ額を10米ドルに値下げいたします。さらに、全路線において同価格が1ヶ月間(1日~31日の平均)1バレル当り35米ドルを下回った場合は、廃止申請認可の1ヶ月後に今回申請の燃油サーチャージを撤廃します。 |
| 運賃額 |
運賃額(1旅客1区間片道当たり) 日本=台北 13米ドル *日本で発券された航空券 |
| 適用条件 |
1.大人・小児・幼児ともに同額の運賃をご負担いただきます。 2.本運賃の適用に関らず、お客様がご利用になる運賃の条件は変更ありません。 3.払い戻しの際は、弊社指定の銀行レートで換算した額で全額お返しいたします。 4.本運賃は関係国政府認可取得後に適用いたします。 |
| その他 |
1.米国における同時多発テロ以降、航空保険料の値上げに伴い、「航空保険特別料金(3.6米ドル)」設定させていただいております。払い戻しの際は、「燃油特別付加運賃」「航空保険特別料金」は全額払い戻しいたします。 2.日本以外で航空券を購入される方は、燃油サーチャージの設定額が異なる場合があります。 |
以上
|