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「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)の設定(継続)について


2005年3月22日

エバー航空は日本発着における「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)の設定を国土交通省に申請し本日認可を受けました。
エバー航空では世界的な燃油価格高騰に対し、収支改善策を講じてまいりました。しかしながら昨今の燃油価格の高騰による費用増は、自助努力での範囲を大幅に超えており、弊社ご利用のお客様にも一部ご負担をお願いせざるを得ない状況となりました。何卒皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。

燃油特別付加運賃の概要
(以下は日本で航空券を発券した場合の説明となります)

適用開始 2006 年4月1日(土)航空券発券分より9月30日(土)発券分まで
廃止条件 1.シンガポールケロシンのスポット価格が、1ヵ月平均値(1日~31日)が1 バレル当り70米ドルを下回った場合、変更申請認可の1ヵ月後に本運賃を17米ドルに値下げいたします。

2.シンガポールケロシンのスポット価格が、1ヵ月平均値(1日~31日)が1 バレル当り65米ドルを下回った場合、変更申請認可の1ヵ月後に本運賃を13米ドルに値下げいたします。

3.シンガポールケロシンのスポット価格が、1ヵ月平均値(1日~31日)が1 バレル当り60米ドルを下回った場合、変更申請認可の1ヵ月後に本運賃を10米ドルに値下げいたします。

4.シンガポールケロシンのスポット価格が、1ヵ月平均値(1日~31日)が1 バレル当り50米ドルを下回った場合、変更申請認可の1ヵ月後に本運賃を5米ドルに値下げいたします。

5.シンガポールケロシンのスポット価格が、1ヵ月平均値(1日~31日)が1 バレル当り47米ドルを下回った場合、廃止申請認可の1ヵ月後に本運賃を廃止いたします
運賃額 次の運賃を適用いたします。
路線運賃額(1旅客1区間片道当たり)
   日本=台北20米ドル
適用条件 1.大人・小児・幼児ともに同額の運賃をご負担いただきます。
2.本運賃の適用に関らず、お客様がご利用になる運賃の条件は変更ありません。
3.払い戻しの際は、弊社指定の銀行レートで換算した額で全額お返しいたします。
4.本運賃は関係国政府認可取得後に適用いたします。
その他 米国における同時多発テロ以降、航空保険料の値上げに伴い、「航空保険特別料金(3.6米ドル)」設定させていただいております。払い戻しの際は、「燃油特別付加運賃」「航空保険特別料金」は全額払い戻しいたします。

以上