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10月1日以降の「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)について
2006年9月15日
エバー航空は日本発着における「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)の継続及び増額設定を国土交通省に申請し期限付き認可を受けました。 昨今の世界的な航空燃料価格の高騰とその長期化にともないまして、ご利用になるお客さまにその一部のご負担をお願いせざるを得ない状況となりました。みなさまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、2006年9月30日(土)発券分まではこちらをご覧ください。
燃油特別付加運賃の概要 (以下は日本で航空券を発券した場合の説明となります)
| 適用開始 |
2006 年10月1日(日)航空券発券分より2007年3月31日(土)発券分まで |
| 廃止条件 |
1.シンガポールケロシンのスポット価格が、1ヵ月平均値(1日~31日)が1 バレル当り85米ドルを下回った場合、変更申請認可の1ヵ月後に本運賃を35米ドルに値下げいたします。
2.シンガポールケロシンのスポット価格が、1ヵ月平均値(1日~31日)が1 バレル当り80米ドルを下回った場合、変更申請認可の1ヵ月後に本運賃を30米ドルに値下げいたします。
3.シンガポールケロシンのスポット価格が、1ヵ月平均値(1日~31日)が1 バレル当り75米ドルを下回った場合、変更申請認可の1ヵ月後に本運賃を25米ドルに値下げいたします。
4.シンガポールケロシンのスポット価格が、1ヵ月平均値(1日~31日)が1 バレル当り70米ドルを下回った場合、変更申請認可の1ヵ月後に本運賃を20米ドルに値下げいたします。
5.シンガポールケロシンのスポット価格が、1ヵ月平均値(1日~31日)が1 バレル当り65米ドルを下回った場合、変更申請認可の1ヵ月後に本運賃を15米ドルに値下げいたします。
6.シンガポールケロシンのスポット価格が、1ヵ月平均値(1日~31日)が1 バレル当り55米ドルを下回った場合、変更申請認可の1ヵ月後に本運賃を10米ドルに値下げいたします。
7.シンガポールケロシンのスポット価格が、1ヵ月平均値(1日~31日)が1 バレル当り50米ドルを下回った場合、廃止申請認可の1ヵ月後に本運賃を廃止いたします |
| 運賃額 |
次の運賃を適用いたします。 路線運賃額(1旅客1区間片道当たり) 日本=台北40米ドル
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| 適用条件 |
1.大人・小児・幼児ともに同額の運賃をご負担いただきます。 2.本運賃の適用に関らず、お客様がご利用になる運賃の条件は変更ありません。 3.払い戻しの際は、弊社指定の銀行レートで換算した額で全額お返しいたします。 4.本運賃は関係国政府認可取得後に適用いたします。 5.航空券発券からご出発までの間に適用される燃油特別付加運賃の額が変更となった場合の取り扱いは以下の通りです。 1) 航空券を変更(※)しない場合 差額調整は行いません。 2) 航空券を変更する場合 国際線第一区間を変更する場合 既にいただいている額と航空券の変更を行う日に適用される額の差額調整を行います。 3) 国際線第一区間以外を変更する場合 差額調整は行いません。
※ 変更とは、便名の変わらない日付変更や旅程の変わらない便名変更、オープンの航空券に 新しい予約をする場合も含みます。 例:国際線第一区間として 東京-台北BR2197出発を10月25日へ変更 東京-台北BR2197を同日の BR2195へ変更 オープンの航空券に東京-台北BR2197、10月5日出発を予約
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| その他 |
払い戻しの際は、「燃油特別付加運賃」は全額払い戻しいたします。 なお、日本で購入される台北以遠の燃油特別付加運賃額につきましては、予約センターまでお問い合わせください。 |
航空保険特別料金について 「航空保険特別料金」を設定させていただいております。現在は3.6米ドル(1区間当り)です。払い戻しの際は、「航空保険特別料金」は全額払い戻しいたします。なお、台北―高雄間、台北―香港間に関しては航空保険料は適用されません。
以上
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