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ニュース
 

日本から出発するご乗客の皆様へ保安検査強化のお知らせ

2007年2月1日

保安検査強化の概要
2006年8月10日に明らかになった「英国での航空機爆破テロ未遂事件」を受け2006年12月7日、国際民間航空機関(ICAO)は、2007年3月1日までに国際線で適用すべき暫定的な保安措置として、液体物の機内持込制限に関するガイドラインを各締約国に通知しました。これを受け、日本に於いても、国際的な協調の観点から、本ガイドラインに沿った新ルールを2007年3月1日(木)から国際線に導入することを国土交通省が決定いたしました。今後、航空会社、空港設置管理者等関係者と協力のうえ、広報活動を通じ、利用のお客様に周知を図って参ります。

対象便・路線
日本の空港を出発する全ての国際線便。(チャーター便、コードシェア便を含む。)

実施日
2007年3月1日(木)より。

液体物、ジェル類、エアゾール(煙霧質)類の機内持ち込みは以下のように制限されます。受託手荷物に下記の制限はございません。

  • あらゆる液体物、ジェル類、エアゾール(煙霧質)類は100ml以下の容器に入れてください。(100mlを超える容器に100ml以下の液体物が入っている場合は、不可となります。)
  • これらの物品は再密閉可能な、容量1L以内の透明ジッパーつき保存袋(ジップロック等)に入れてください。
  • お客様、1人につき袋は1袋です。

上記の規定の例外
医薬品、ベビーミルク/フード、特別な制限食等、機内で使用される分についてはお持込頂けます。ただし、機内での必要性について確認される場合がございます。

免税品について
保安検査後の免税店等で購入した酒類、香水等の液体物は機内持込が可能です。しかし海外で乗り継ぐ場合(米国やEU域内)は、その国のルールに従い没収される可能性がございます。

保安検査について
手荷物検査を効率的に実施するため、上記透明ジッパーつき保存袋及びノートパソコン等電子機器はカバンから取り出し、コート、上着類は脱いで別々に検査員にお渡し、X線検査をお受けください。
 
量的制限対象液体物リスト(抜粋)
飲料:ジュース、清涼飲料、飲料水、乳飲料、アルコール
調味料:醤油、ソース、マヨネーズ等、缶詰、瓶詰め、プラスチック容器詰め、チューブ容器詰めのもの
調理品:カレー、スープ等、缶詰、瓶詰め、プラスチック容器詰め、チューブ容器詰めのもの
食品:豆腐、野菜缶詰等、缶詰、瓶詰め、プラスチック容器詰め、真空パック詰めのもの
デザート:プリン、ヨーグルト、ゼリー、アイスクリーム等
化粧品:保湿クリーム、液状ファンデーション、リップクリーム、マスカラ、マニキュア
生活用品:歯磨き粉、マウスウオッシュ、洗顔フォーム、シャンプー、整髪ジェル、靴クリーム
洗剤:衣料用洗剤、染み抜き剤、住居用洗剤
文房具:水のり、ボンド、接着剤、瞬間接着剤、修正液、万年筆インク、墨汁、塗料
詳細は国土交通省の量的制限の対象となる液体物のリスト(PDF形式:151KB)をご覧ください。

ご注意
1:保安検査員は、必要に応じ、当該液体物の持ち込みが必要とされる適切な証拠(旅券、搭乗券、処方箋、飲食等)の提示を求め、不審な場合や疑わしい場合には、接触検査及び開披検査を実施することがございます。
2:量的制限対象品についての具体的な判断は、当社ではなく最終的には、保安検査場における検査員が行いますので、ご利用のお客様は検査員の指示に従ってください。
3:透明ジッパーつき保存袋は、ご利用になるお客様がご用意願います。当社では、ご用意しておりません。空港でも販売している場合がございますが、空港での売切れ等の混乱を避けるため、予め、スーパー、日用雑貨店、ホームセンターなどでお買い求めいただくことをお勧めいたします。
4:透明ジッパーつき保存袋の大きさは 横20cm以内、縦20cm以内でかつ縦横合計40cm以内の袋をご用意ください。
5:最新の情報につきましては下記の国土交通省ホームページ、保安検査場係員にご確認ください。

参考リンク
国土交通省 国際線の航空機内への液体物持込制限の導入について
国土交通省航空局ホームページ 国際線の航空機内への液体物持込制限の導入について
財団法人日本旅行業協会 国際線の航空機内への液体物持込制限について