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・燃油サーチャージ 日本=台北区間 ・燃油サーチャージ 日本=ロサンゼルス区間 ・航空保険特別料金について
(政府認可) 「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)について 2008年1月1日(発券分)より
2007年11月27日
エバー航空では、昨今の世界的な航空燃油価格の高騰を受け、「燃油特別付加運賃」を設定し、ご利用者の皆様にもその一部のご負担をお願いしております。2008年1月1日発券分より設定した日本発着における「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)の額を再設定し国土交通省に申請し認可を受けました。運賃額は以下をご参照ください。
なお、2007年12月31日(水)発券分(前回認可金額)まではこちらをご覧ください。
燃油特別付加運賃の概要 (以下は日本で航空券を発券した場合の説明となります)
| 適用開始 |
2008年1月1日(月)発券分より |
| 運賃額 |
次の運賃を適用いたします。 路線運賃額(1旅客1区間片道当たり) 日本=台北45米ドル
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| 適用条件 |
1.大人・小児・幼児ともに同額の運賃をご負担いただきます。 2.本運賃の適用に関らず、お客様がご利用になる運賃の条件は変更ありません。 3.払い戻しの際は、弊社指定の発券時のBSRで換算した額で全額お返しいたします。 4.本運賃は関係国政府認可取得後に適用いたします。 5.「値上げ・値下げ・廃止」すべての場合において混乱を回避する為、適用基準を「発券日ベース」に統一いたします。発券後のサーチャージ額の増減に伴う調整は、旅客都合による航空券再発行時を除き行いません。 |
| 燃油価格の変動に対する措置【日本での発券】(台湾以外での発券を含む) |
<値下げの措置> 毎月日本時間10日午前10時(10日が土日祝日の場合は次の平日)に公表されているKerosene-Jet fuel Singapore価格を確認。直近30営業日連続して基準価格を下回った場合、関係国政府への認可申請を行い翌々月の1日発券分から燃油サーチャージ額を下表のとおり改定いたします。なお、直近30営業日連続して燃油価格が1バレル当り50米ドルを下回った場合は、関係国政府への認可申請を行い翌々月の1日発券分から「燃油特別付加運賃」を廃止いたします。
| シンガポールケロシン価格(1バレル) |
燃油特別付加運賃額 台湾以外での発券 |
| 90ドルを下回った場合 |
40米ドル |
| 85ドルを下回った場合 |
35米ドル |
| 81ドルを下回った場合 |
30米ドル |
| 76ドルを下回った場合 |
25米ドル |
| 70ドルを下回った場合 |
20米ドル |
| 65ドルを下回った場合 |
15米ドル |
| 60ドルを下回った場合 |
10米ドル |
| 50ドルを下回った場合 |
廃止 |
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| その他 |
払い戻しの際は、「燃油特別付加運賃」は、全額払い戻しいたします。 なお、以下の台北以遠設定額は上記廃止条件に該当しません。
参考資料:台北以遠のYQの金額(今回値上げの燃油サーチャージに航空保険料を合算) 台北=高雄10米ドル、台湾=香港14.5米ドル(2007年11月27日改訂)(台北=高雄、台湾=香港区間に航空保険料は含みません) 台湾=TC3間(オーストラリア・ニュージーランド除く)23.6(20+3.6)米ドル 台北=TC1/2オーストラリア・ニュージーランド間48.6(45+3.6)米ドル バンコク=TC2間 48.6(45+3.6)米ドル なお、日本で購入される上記以外の燃油特別付加運賃額(YQ)につきましては、予約センターまでお問い合わせください。 |
(政府認可申請中) エバー航空燃油サーチャージ(関空―ロサンゼルス新規路線開設申請に伴う)について 2008年3月31日(発券分)まで
2008年02月28日
エバー航空では、昨今の世界的な航空燃油価格の高騰を受け、「燃油特別付加運賃」を設定し、ご利用者の皆様にもその一部のご負担をお願いしております。3月30日より就航予定の大阪-ロサンゼルス間新規路線開設に伴い、2008年3月31日発券分まで2007年下期分として、燃油特別付加運賃の国土交通省に設定申請を行いました。運賃額は以下をご参照ください。
燃油特別付加運賃の概要 (以下は日本で航空券を発券した場合の説明となります)
| 適用開始 |
2008年3月31日(火)発券分まで |
| 運賃額 |
次の運賃を適用いたします。 路線運賃額(1旅客1区間片道当たり) 関空=ロサンゼルス86.4米ドル
上記燃油サーチャージ額のほか、日本発券の航空保険特別料金は1旅客1区間につき、3.6米ドルかかります。
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| 適用条件 |
1.大人・小児・幼児ともに同額の運賃をご負担いただきます。 2.本運賃の適用に関らず、お客様がご利用になる運賃の条件は変更ありません。 3.払い戻しの際は、弊社指定の発券時のBSRで換算した額で全額お返しいたします。 4.本運賃は関係国政府認可取得後に適用いたします。 5.「値上げ・値下げ・廃止」すべての場合において混乱を回避する為、適用基準を「発券日ベース」に統一いたします。発券後のサーチャージ額の増減に伴う調整は、旅客都合による航空券再発行時を除き行いません。 |
| 燃油価格の変動に対する措置【日本での発券】(台湾以外での発券を含む) |
<値下げの措置> 毎月日本時間10日午前10時(10日が土日祝日の場合は次の平日)に公表されているKerosene-Jet fuel Singapore価格を確認。直近30営業日連続して基準価格を下回った場合、関係国政府への認可申請を行い翌々月の1日発券分から燃油サーチャージ額を下表のとおり改定いたします。なお、直近30営業日連続して燃油価格が1バレル当り50米ドルを下回った場合は、関係国政府への認可申請を行い翌々月の1日発券分から「燃油特別付加運賃」を廃止いたします。
| シンガポールケロシン価格(1バレル) |
燃油特別付加運賃額 台湾以外での発券 |
| 70ドルを下回った場合 |
66.40米ドル |
| 65ドルを下回った場合 |
56.40米ドル |
| 60ドルを下回った場合 |
46.40米ドル |
| 50ドルを下回った場合 |
廃止 |
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航空保険特別料金について 「航空保険特別料金」を設定させていただいております。現在は3.6米ドル(1区間当り)です。払い戻しの際は、「航空保険特別料金」は全額払い戻しいたします。なお、台北―高雄間、台北―香港間に関しては航空保険料は適用されません。
以上
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