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(政府認可) 「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)について 2008年7月1日(発券分)以降分
2008年5月30日 2008年7月25日更新
エバー航空では、昨今の世界的な航空燃油価格の高騰を受け、「燃油特別付加運賃」を設定し、ご利用者の皆様にもその一部のご負担をお願いしております。2008年7月1日発券分より設定した日本発着における「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)の額を再設定し国土交通省に申請、認可を受けました。運賃額は以下をご参照ください。
なお、2008年6月30日(月)発券分(前回認可金額)まではこちらをご覧ください。
燃油特別付加運賃の概要 (以下は日本で航空券を発券した場合の説明となります)
| 適用開始 |
2008年7月1日(火)発券分より |
| 運賃額 |
次の運賃を適用いたします。 路線運賃額(1旅客1区間片道当たり) 千歳・仙台・成田・小松・名古屋=台北65米ドル 関空・福岡・宮崎=台北45米ドル 関空=ロサンゼルス150米ドル
上記燃油サーチャージ額のほか、日本発券の航空保険特別料金は1旅客1区間につき、3.6米ドルかかります。
台北以遠に関しては、「その他」をご覧ください。 |
| 適用条件 |
1.大人・小児・幼児ともに同額の運賃をご負担いただきます。 2.2008年7月1日発券分より、座席を使用しない2歳未満の幼児は本運賃の対象外とします。ただし「香港―台北間での座席を使用しない幼児による燃油サーチャージ適用免除は適用されません」 3.本運賃の適用に関らず、お客様がご利用になる運賃の条件は変更ありません。 4.払い戻しの際は、弊社指定の発券時のBSRで換算した額で全額お返しいたします。 5.本運賃は関係国政府認可取得後に適用いたします。 6.「値上げ・値下げ・廃止」すべての場合において混乱を回避する為、適用基準を「発券日ベース」に統一いたします。発券後のサーチャージ額の増減に伴う調整は、旅客都合による航空券再発行時を除き行いません。 7.「航空保険特別料金」は大人・小児・幼児ともに同額となります。 8.「燃油特別付加運賃」・「航空保険特別料金」は予告なしに変更される場合があります。 |
| 燃油価格の変動に対する措置【日本での発券】(台湾以外での発券を含む) |
<燃油価格の変動に対する措置:【日本での発券】(台湾以外での発券を含む)> 1) 台湾路線 5月・8月・11月・2月【表1】に航空燃油(シンガポールケロシン)価格を確認し直前の3ヶ月平均航空燃油(シンガポールケロシン)価格が下表【表2】の各条件額を下回った場合、額の改定を【表1】の実施時期からの変更を関係国政府に認可申請いたします。なお、平均燃油価格が1バレル当たり50米ドルを下回った場合は、【表1】のとおり翌々月1日発券分から「燃油特別付加運賃」を廃止する申請をいたします。
【表1】
実施時期 (発券日ベース) |
燃油価格動向の確認時期 |
燃油価格動向の把握 |
| 4月1日 |
2月に確認 |
11月から1月までの3ヶ月平均価格 |
| 7月1日 |
5月に確認 |
2月から4月までの3ヶ月平均価格 |
| 10月1日 |
8月に確認 |
5月から7月までの3ヶ月平均価格 |
| 1月1日 |
11月に確認 |
8月から10月までの3ヶ月平均価格 |
【表2-1】 千歳/仙台/成田/小松/名古屋 – 台北 間
| シンガポールケロシン価格(1バレル) |
燃油特別付加運賃額 台湾以外での発券 |
| 120ドルを下回った場合 |
60米ドル |
| 110ドルを下回った場合 |
55米ドル |
| 100ドルを下回った場合 |
50米ドル |
| 90ドルを下回った場合 |
40米ドル |
| 80ドルを下回った場合 |
35米ドル |
| 70ドルを下回った場合 |
20米ドル |
| 60ドルを下回った場合 |
10米ドル |
| 50ドルを下回った場合 |
廃止 |
【表2-2】 関空/福岡/宮崎 – 台北 間
| シンガポールケロシン価格(1バレル) |
燃油特別付加運賃額 台湾以外での発券 |
| 120ドルを下回った場合 |
40米ドル |
| 110ドルを下回った場合 |
35米ドル |
| 100ドルを下回った場合 |
20米ドル |
| 90ドルを下回った場合 |
15米ドル |
| 80ドルを下回った場合 |
10米ドル |
| 70ドルを下回った場合 |
7.5米ドル |
| 60ドルを下回った場合 |
5米ドル |
| 50ドルを下回った場合 |
廃止 |
<燃油価格の変動に対する措置:米国路線> 5月・8月・11月・2月【表3】に航空燃油(シンガポールケロシン)価格を確認し直前の3ヶ月平均航空燃油(シンガポールケロシン)価格が下表【表4】の条件額を下回った場合、額の改定を【表3】の実施時期からの変更を関係国政府に認可申請いたします。なお、平均燃油価格が1バレル当たり50米ドルを下回った場合は、【表3】のとおり翌々月1日発券分から「燃油特別付加運賃」を廃止する申請をいたします。
【表3】
実施時期 (発券日ベース) |
燃油価格動向の確認時期 |
燃油価格動向の把握 |
| 4月1日 |
2月に確認 |
11月から1月までの3ヶ月平均価格 |
| 7月1日 |
5月に確認 |
2月から4月までの3ヶ月平均価格 |
| 10月1日 |
8月に確認 |
5月から7月までの3ヶ月平均価格 |
| 1月1日 |
11月に確認 |
8月から10月までの3ヶ月平均価格 |
【表4】
| シンガポールケロシン価格(1バレル) |
燃油特別付加運賃額 日本発券 |
燃油特別付加運賃額 米国発券 |
| 100ドルを下回った場合 |
145.00米ドル |
- |
| 80ドルを下回った場合 |
140.00米ドル |
- |
| 70ドルを下回った場合 |
135.00米ドル |
- |
| 65ドルを下回った場合 |
- |
54.00米ドル |
| 60ドルを下回った場合 |
56.40米ドル |
- |
| 50ドルを下回った場合 |
廃止 |
廃止 |
|
| その他 |
払い戻しの際は、「燃油特別付加運賃」は、全額払い戻しいたします。 なお、以下の台北以遠設定額は上記廃止条件に該当しません。
台北以遠のYQの額(今回値上げの燃油サーチャージに航空保険料を合算) 【1区間当り】 台北=高雄10米ドル 台湾=TC3間(香港・オーストラリア・ニュージーランド除く)33.6(30+3.6)米ドル 台北=TC1/2オーストラリア・ニュージーランド間81.6(78+3.6)米ドル バンコク=TC2間 81.6(78+3.6)米ドル *台北=高雄、台湾=香港区間に航空保険料は適用されません。(6月25日現在、台北―高雄間は運休しております。) *2008年7月1日発券分から上記台北以遠の設定額は適用になります。 *台湾-香港間の燃油サーチャージ額に関しては、別途お問い合わせください。 |
航空保険特別料金について 「航空保険特別料金」を設定させていただいております。日本発券の航空保険料は1旅客1区間につき、3.6米ドルかかります。払い戻しの際は、「航空保険特別料金」は全額払い戻しいたします。なお、台北―高雄間、台北―香港間に関しては航空保険料は適用されません。
以上
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